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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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私/satomi(7) 2006.05.01

GWですね。
昔から天邪鬼(あまのじゃく)な私は世間が大型連休だと楽しみにすればするほど、行楽地へ出かければ出かけるほど、海外旅行に行けば行くほど、家にいる人です。
ひがみも多少は入っていることは、はい!素直にちょっぴり認めます。

でも渋滞に巻き込まれることは嫌だし、映画館に入るのに並ぶなんて考えられません。まして、食事をするために「行列のできる店」に並ぶなんて、絶対にしません。楽しいパレードが上半分しか見えないのはつまらないし、可愛い動物や綺麗な花を遠目に見るもの消化不良だし、美しい景色に人間の後頭部は邪魔です。気に入った絵画を遠くから見ようと5歩さがったとたんにその間に人が流れ込んでくるなんて・・・絶対に許せません。
どうもみんないっせいに同じ行動をとろうとすることが嫌いで、そのことによってできる人ごみが非常に苦手なのです。

でも、決して出かけないわけではありません。人ごみが大嫌いだから、それを避けているだけです。必然的に行楽地はシーズンOFFだし、バーゲン期間ではないし、超特価日ではありません。北海道では流氷が来るほどではない、微妙な寒さに着るものがなくなり汚れたトレーナーを裏返して重ね着をしたし、沖縄では台風直撃だったし、紫陽花寺に紫陽花はないし、動物は寝てばかりだし、ゴッホが無名な画家の個展に代わってしまうし、バーゲンに行くのが嫌で、友達の倍の値段で同じスキーバッグを買ったという経験もあります。木々は落葉をしつくし、寒々としているし、さすがに観光客向けの店のほとんどがシャッターを下ろすほどの、どOFFで食事にもありつけなかったときには、少しばかり後悔をしましたが、それでもやっぱり人ごみを避けた人気のない方が断然いいです。結構自分なりの楽しみを見つけられます。発見もあります。意外なお得にも出会ったりします。それからどこかに行くのなら、家族か、気のおけない友だちとふたり、もしくはひとり、と決めています。それ以外はかなり苦しいです。もちろん行かざるを得ないときは行きます。グループでも旅行はしたし、慰安旅行だって頑張りました。でも正直好きではありません。楽しくないのです。こう見えて(?)私・・・結構気をつかうのです。というか、気の向くまま無計画に旅をしたい人なのです(なんだ・・・わがままじゃん)。突然向きを変えたり、3時間くらい普通電車を待つことも平気だし、歩き続けるし、風景を見ながらいくらでもぼけっとできるし・・・だから、一緒に行く人が気に入らないことや体力的に無理なことに付き合ってもらうのは悪いと思うのです。だから、気のおけない友達とか、ひとりがいいです。目下、ぶらり鎌倉ひとり歩きがしたいなって・・・もちろんシーズンOFFにです。行けるかなぁ?

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私/satomi(6)

ちょっと重たいものがつづいたかな・・・って。

私、郷ひろみさんのファンでした。今は、V6の岡田くんが大好き、大ファンです。でも佐藤浩一さんがとても好きで、TVに写ると動きが止まりますが、オダジョーも好きなタイプです。東山紀之さんもさらに玉木宏さんもいいなぁと思いつつ、竹之内豊さんの全身360°が大好きで、声ももう大好きです。でもJanneDaArcのyasuさんの声もノリもフリも大好きで、加えてガンバ大阪の宮本さんとかも応援しているのに、BumpOfChickenの藤原くんの細さも大好きです。藤原竜也さんの幼い大人の雰囲気にもなぜか惹かれながら、「ちゅらさん」の山田孝之さんも好きでしたが、あんな暗い目の彼も好きです。時にリチャード・ギアにも、長いことロバート・デ・ニーロにも恋をしています。なのに緒方拳さんのことはずっとずっと大好きです。にもかかわらずサザンの桑田さんをデビューの頃からずっーとずっーと好き続けています。

自分で細身が好き、ということは何となくわかります。が、もうひとつ・・・どうも「しわフェチ」のようです。鼻から口元にかけてとか、目元とか、眉間とか、自然にしわ・・・ができる人。好きだなぁ。あと何かをじっと見つめる、ちょっと暗い哀しげな視線をもつ人ってすごく好きです。その好きなタイプはずっと変わらないように思います。中学2年生のときの担任の保健体育の先生もそうでした(?)。口元にしわができて、怒るとぐっとその相手を見つめて、んー、好きでした。それから、ちょっと「手フェチ」です。女性についてもそうですが、特に男性の手をつい見てしまいます。大きな手が好きです。長い指に綺麗な甲を見ると「どきっ」(?)とします。(あまりに綺麗過ぎると・・・「仕事してないな・・・」なんて、「重いもの、持てそうにないな」なんて、ときに思ってしまいますが・・・生活臭・・・)あとは恋をする相手はいつもA型で、友情を育んだ(?)男友だちは全員O型でした。あまり血液型でどうこう考えるのは好きではありませんが、あるとき、ふと考えたら、そうでした(笑) 

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認知について考えていたら・・・

先日の新聞に「事実婚に体外受精容認」と記事がでていました。
従来は体外受精を希望する夫婦の戸籍を医師が確認をするという原則があったそうです。
この「医師の戸籍確認の原則」があったことなど知りませんでした。体外受精などについては学んだりもしていましたが、その前にこのようなことが原則であったとは・・・勉強不足なことがつぎつぎとでてきます。
多様化する「結婚」に日本産婦人科学会が根負け(?)したそうですが、結婚・事実婚・妊娠・不妊・認知・戸籍・離婚等々、ひとつひとつのことを自分の頭の中で整理しながら、どう考えて、納得や理解をしていくか、とても難しいです。
ひとごとと考えるには、あまりに安易で、何かしら自分にも起りうることとして、関わることとして、知識や情報、自分なりの対処の方法が、気持ちの準備が必要に思います

事実婚であれば、当然、産まれた子どもの認知や戸籍について考えなければなりません。
「根負け」した医者に自分の選択をした人生のひとつのステージを任せるのであれば、やはりそれなりの決心と自己責任をともなっていく社会になっていくのだと思います。
とても難しいです。
最近、自分の娘や息子などが、事実婚か同棲か、はたまたどんなかたちと説明していいのか・・・未婚ではあるけれど、ともに住んだり、週末婚であったり、互いの家を行き来しながら、その家族と生活をしている、といったことをよく聞きます。ある親が娘にそのことを「どうしていけないの?」と問われ、その「こたえ」がなかったと言っていました。生活力であるとか、経済力とか、避妊であるとか、妊娠とか、それらをわかって、責任をもてるのであれば、いいのではないかとも思います。でも・・・とも考えます。それでも、欧州などにみられるように、同棲というかたちで一度生活をともにし、お互いを見つめ直したうえで結婚をする、というのもいいかもしれない、とも思ったりもします。自分の「こたえ」を自分で見つけていきたいと思っています。

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認知・・・ということだけではないですが 妊娠中の離婚 2006.4.23

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦の間に出来た子(嫡出子)と推定されて、かりに他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして元夫の戸籍に記載されるそうです。当然元夫には扶養義務が発生するのですが、親権は自動的に母親となるようです。初めて知りました。                      なんでも、300日というのは父親を推定できる期間のようで「子どもができてしまったらしいから、早く別れれば自分の子ではなくなるだろう」という夫を法的に認めない措置だということです。が、とんでもない措置理由です。その感覚はまさにDVだと思います。でも(元)夫にも「自分の子どもではない」と断言できるときもあるはずです。そのような場合には、たとえ婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫婦間で性的交渉がなかったなど,妻が(元)夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白であれば、家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」(夫からの訴えのみ可能で、出生を知ってから1年以内)、または「親子関係不存在確認 」(父母もしくは利害が認められる第3者からでも可能)の調停の申立てを行い、親子関係が無い事を証明することができる、ということです。「客観的に明白」「摘出否認」「出生を知ってから1年以内」「親子関係不存在」など聞きなれない・・・そしてあまりいい気持ちのしない言葉が並びます。     でも現実にある問題だと思います。 誰の子どもかわからない・・・なんてことはあり得ない、本人ならわかるだろ・・・と思われがちですが、誰の子どもか?どちらの子どもか?わからないことはあります。 (元)夫はその事実をその子どもをどう受け止めるのでしょうか?        法律により発生する扶養義務になにを感じるのでしょうか?           妊娠をしたその妻はどうすることを、誰が父親であることを望むのでしょうか?  そして、当の子ども本人は、どうなるのでしょうか。              誰が父親で、自分の戸籍がどこにあり、認知されているのか、非嫡出子なのか。その離婚にかかわる誰もがもつであろう、さまざまな重く複雑な思いを想像するだけで苦しくなります。

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認知 2006.4.21

児童扶養手当。これは18歳以下の児童を養育する母子家庭などに支給されるもので、生活の安定と自立を促進するため設けられたものです。
この手当、10年ほど前は女性が婚姻によらない子どもを出産し、その父親が自分の子どもだと認知すると、受給することができないという政令規定があったということです。
この政令規定は2002年に、最高裁判所が母子家庭を支援しようという法の趣旨に反し、無効であると判断したことから、現在では受給することができるようで、1998年7月以前に子どもが認知されたことで、児童扶養手当を受給できなくなってしまった人に対しては、各自治体が当時(?)の手当額で特例(?)の支給を行なっているそうです。所定の要件(?)を明らかにすれば、支給を受けられるそうです。・・・(?)³ですが。
これは当然のことだと思います。私には認知について深い知識はありません。認知されたということで、こんなこともあったということを初めて知りました。認知をされたからといって、法律上は父親が存在するということにはなりますが、それが即、生活をともにして、生活の維持をともにしてくれるということは違うと思います。むしろそうではないから、認知なのではないだろうか?と私などは思うのですが。認知についてはまた「リコナビ」などでしっかり知識を得たいと思います。きっとまた、「えっー?」と思うこともあると思いますけど・・・。

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