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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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離婚裁判まだ続けます

裁判・・・身近に感じるものではなりません。



最近、裁判員制度が始まることで、「裁判」というものを考えざるを得ないものになってきてはいますが、

それでも、あまり進んで関りたいとは思わない、私などは、そう考えてしまうのですが・・・



とか、考えると、「裁判」として、自分に1番起こりえる(?)もの、自分のこととして起こり得るものは、



もしかしたら・・・



「離婚裁判」かもしれません・・・。

確立的には・・・。



現実となれば、身近な、どころではなく、まさに自分のこととなるわけです。




「裁判」の仕組みとしては、

「判決」によって、自分が「勝ち」なのか「負けなのか」・・・または、「従わずにすむのか」、「従わざるを得なくなるのか」が決まります。



でも、「裁判」ですから・・・「判決」が不服ならば・・・



1審で負けた方は、「控訴」することが、できるわけです。



つまりは、

最高裁判所などという・・・雲の上のようなところまで、持ち込まれることも決して少なくはないのだそうです。



だいたい「裁判」になっている夫婦です。

協議でも、

調停でも、

まとまらず、

審判もあおがず、



感情的にも、条件的にも、その対立を想像することは容易です。



意地とか、憎しみとか、不信とか、裏切られたとか・・・。




日本では、調停離婚すら少なく、ほぼ協議で離婚が行われている、という現実はあります。



が、



調停を経て、

裁判に移っていくケースは、まれではありますが、

それゆえ、抜き差しならない・・・硬直や・・・どうしようもない・・・状態であるともいえるのかもしれません。




最高裁判所まで、突き進む、進まざるを得ない・・・そんなことが起こるのかもしれません。




また、夫が妻を訴える・・・

と、

妻も夫を訴える(相手に反訴をする、ということだそうです)・・・



という、事態にもなることもあるとか・・・。

訴訟合戦ですよね・・・。



この仕組みとか、方法とか、どちらが「被告」か「原告」か・・・裁判は何度開廷されるのか・・・「判決」はなにをもってされるのか、




まだまだ勉強不足ですが・・・



長引く・・・だろうな・・・とは、わかります。



難しい「裁判」ですが、もう少し、少しづつ、考えていこうと思います。


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いろいろ

歌手の玉置浩二さんと、不倫、DVを乗り越え・・あの頃のまま・・・結婚をした石原真理子さん・・・




でしたが・・・




なんでも、重婚だったとか、報道がありました。少し前。

前夫の米国人との書類上の離婚が成立をしていなのだそうです。



前の結婚が外国人だと、こういった“重婚”が起こり得ることがある・・・のだそうです???





で、ちょっと、



日本では、

ある人が妻又は夫以外の異性と結婚をする、といった、つまりは、重婚は、実際禁止されています。



刑法では(裁判ついでに・・・)、配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役が科されることになっているそうです。



でも、これは・・・



婚姻届を出して戸籍に記載されたもの、つまり法律上の婚姻のことだと解釈されているのだそうです。



と、いうことは、

妻子ある男性(夫子ある女性)が妻(夫)以外の女性(男性)と暮らしていたとしても・・・



婚姻届を出して法律上の婚姻になっていないのであれば、

しかも、何人の異性と結婚(・・・こう言うからややこしい・・・同居)生活を営もうとも重婚罪にはならない、ということです。





これは実際、現実的には・・・よくあることで・・・すよね・・・でして。



では、なぜ?

このような規定(法律)があるのか、というと。



重婚罪なるものは、夫婦関係や家庭を保護することは、直接の目的ではないのだそうです。



・・・夫婦のものではない・・・



それよりも「一夫一婦制」という婚姻についての法制度を保護することが目的である、のだそうです。



・・・制度のためなんだ・・・



(書きながら、よくわからない・・・)



仮に、



事実上の重婚、



(・・・二重・・・三重生活ですよね・・・まぁ、婚姻届を出した妻のいる家庭を顧みない、ということも、まま・・・たくさんありますが)、



それまでを罰しようとすれば、刑法が男女の関係という個人の私生活にどこまで立ち入ることになり、

それが許されるかという問題が生じてくるのだそうです。



・・・







で、元モーニング娘の加護ちゃん・・・不倫の相手の元妻に、慰謝料などを求める訴えを起こされたそうです。





法律とか、制度とかがあって・・・



でも、人間・・・



感情もあって・・・

事情もあって・・・




なら、そのとき、自分はどうするか・・・どう生きるか・・・どう対するか・・・



重婚・・・される側としても・・・する側としても・・・


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裁判離婚続きます

離婚を裁判によって行なうためには、




裁判なので、当然、その原因となる、



つまり、

離婚を求めることとなった、離婚原因が必要であり、

かつ、それを証明しなければなりません。



よく言われているので、広く知られるところあり、

協議や調停の場でも、それにそったように考えられるようなところもありますが・・・



①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みのない、強度の精神病

⑤その他、婚姻を継続しがたい、重大な事由



となります。



ただ、これを法廷で証明し、認められたとしても・・・



してもです。



裁判では、いろいろ考慮の結果、この夫婦は婚姻を継続したほうが適当(?)だと、思われた場合、



離婚の訴えそのものを、退けられる、つまりは、離婚が認められない、“負け”ということになる場合もあります。



・・・これが、裁判です。

判決ということです。



“勝つ”ことは、大変なこと、です。





しかも、裁判を素人がひとりでやり抜く、ということは、ほぼ不可能です。

と、なると、裁判=(イメージ)弁護士です。



まずは、弁護士に依頼をして「訴状」を書いてもらうことから裁判は始まります。

つつみ隠さず、詳しく事情を説明し、訴状を作成してもらいます。



と、弁護士さんについては・・・また・・・後日。




で、家庭裁判所に訴状を提出。

すると、第1回口頭弁論期日が指定されます・・・。




「口頭弁論」です・・・構えますよね・・・で、引いてしまいます・・・。




この期日は、被告にも、訴状の副本と、期日の呼出状が特別送達で郵送されます。



「被告」です・・・報道の中のことではなく、自身に関わってくる言葉といなります・・・申し立てをした方が「原告」、された方が「被告」です。



「特別送達」・・・郵便の特殊取り扱いとのことだそうです(調べました)。

民事訴訟法に規定する方法で、裁判所や公証役場から、訴訟に関係する人に、送達するべき書類を送達し、送達をしたという事実を証明するもの、とか(難しい)。

宛名の人が、正当な理由なく、受け取りを拒否すると、その場にそお郵便物を差し置くことで、送達完了とか

(置いてきちゃうんだ?)



で、口頭弁論期日には、原告、被告の主張を述べて(ぶつけ合い?)、原告、被告、そして証人への尋問と書類などの証拠調べが行なわれます=(イメージ通り)裁判ですよね・・・



そう、、裁判の始まりです。

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裁判離婚

調停も不調。



審判にも移らず。



となると、離婚をする方法は、裁判しかありません。




調停を経て・・・



だからこそ・・・協議にもどり、話し合った結果、離婚に至る、ということも、ありとは思います。




裁判離婚・・・おそらく、夫婦双方が望んでこれに至る、ということは、少ないと思います。



だいたい、普通に考えて、

裁判と言われただけで、躊躇をするし、わからないし、お金がかかりそうだし、長引きそうだし・・・



とても抵抗感のあるものだと思います。




それでも、相手がどうしても離婚に応じてくれない場合、

条件で、どうしても折り合えない場合、



自身が相手に訴えられた場合、



裁判とならざるを得ません。




裁判は、原則、公開です。

プライバシーとか、配慮をされる部分もあるとは思いますが、

それでも、夫婦の歴史を、これまでが赤裸々に公開されるということです。



その赤裸々な事実を証明し、認めてもらわなければ“負け”です。



つまり・・・離婚できない、のか

離婚しなければならない、のか、です。





費用と、時間、そして”勝つ”という、強い意志が必要です。



大変なことです。



でも、申し立てたのか、申し立てられたのか、せざるを得ないのであれば、

万全の準備と、意志をもたなければなりません・・・。



準備は、ひとつづつ、たんたんと・・・

意志は自分と向き合って、整理をしながら、・・・



気持ちは・・・悩み、落ち込み、泣いて、愚痴って、叫んで、恨んで、憎んで・・・無理をせず・・・




すすめていきましょう・・・



よりよい結果を求めて。


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審判離婚、もひとつ

審判離婚も離婚のひとつの方法として選択の余地はある・・・



こと、覚えておいて下さい。



意地を張ったような、些細な感情的なもつれや、

裁判に躊躇しているとき、



家庭裁判所に判断を委ねるということです。





事実を調査して、

証拠を調べ、



当事者双方にとって公平な結果となるように審判が下されるので、



「もっと活用されていもいいのに」と考える専門家もいるほどです。




審判後、異議申し立てがない場合、離婚は成立します。



で、審判の確定後には離婚届の提出が必要です。

確定の日から10日以内に、申立人は本籍地、あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。




必要書類は、




離婚届・・・調停と同様に、相手方の署名、押印、証人の署名、捺印は記入する必要はありません・・・これが、法的な力・・・強制力・・・というのでしょうか・・・



と、審判書の謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地ではない市町村役場に提出する場合)を添えます。






複雑にもつれるさまざな感情を抱く中で、審判による、判断を受ける・・・決断する(できる)・・・

長引であろう裁判を避けたい・・・




それを理由にしても、



「もっと活用されてもいいのに」・・・確かに、そう思います。


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