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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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姓のついでに・・・子どもの氏・・・自分も

姓・・・氏・・・



気にする人も、

知人には、「そんなもの記号」と言う人もいます。



その思いは、ひとそれぞれのようです。



多くの女性は、結婚、離婚、再婚・・・その都度、考えさせられることの多い「姓」「氏」ですが・・・




子ども・・・も戸籍や姓は、特に届出をしない限り、両親が離婚しようが、再婚しようが、

変わることはありません。



離婚をして、親権を母親がもち、暮らす・・・で、子どもをつれて、再婚・・・

母親は、再婚相手の男性と戸籍をともにすることになりますが、

子どもは、



何もしなければ、



元夫の・・・戸籍のままです。




ちょっと、これはすごい戸籍のシステムことだと、私は思っているのですが・・・




つまり、



戸籍とは・・・お役所関係のものは、

自らの届出をしなければ、



ほっとかれるもの・・・であることを・・・



よくよく、肝に銘じておいた方がいいと思います。



すべてのことについて・・・です。





・・・年金とか、介護とか、児童手当とか、生活保護、年金の免除、さまざまな生活補助、扶助・・・



(こちらに得になることを)教えてくれることは、ありません。





自分で探し(その前に困っているんですけど)、知り、問い合わせ、手続きを終えることで、

初めて、そうなる・・・と、言うことです。





で、子ども、



離婚の際、母親が親権を得たとしても、

出生時、夫の籍に入れていたのであれば、




子どもと一緒の姓(氏)、戸籍としたいならば、手続きが必要ということです。




・・・まず「子の氏の変更」です。



住居地の家庭裁判所に申し立てをします。

で、その許可後、



子どもを改めて、母親の戸籍に入籍させます。

「入籍届」なるものです。



で、晴れて、母親と同じ姓、同じ戸籍となります。




で、

この子どもの姓・・・ちょっと考えた方がいいかもしれません・・・




ともに、生活をしている事実(住民票)というものがあれば、親権を得ているという事実があれば、

社会保険、社会保障、扶養などには、支障はないようです。




ならば、つまり、,自分と子どもの姓を一緒にする、その理由、意味です。



「したい」、だけではなく・・・てです。



姓は変われば、それなりに、子どもには負担です。




加えて、母親が再婚をしたとして、

子どもの戸籍はそのままにはしておくことは、可能です。



・・・筆頭者が除籍された戸籍に、子どもだけ残っている、戸籍ができる、ということです。

可能ですが、新しい父親の戸籍に、母親とともに入ることとなれば、



再度、子どもの姓は必然的に変わります・・・



再び、変わるということです。




これから先のことなどわかりませんが、



よく考えることは必要かもしれません。




も、ひとつ、



15歳になれば、子どもにも、自らの決定権、というのか、自分の気持ちを申し立てることも、

できます。

(子どもの福祉に反すると解釈されれば、子どもの希望でも、却下はされます)



そのとき、子ども自身に考えさせる、こともひとつです。





子どもが自分の姓、氏をどう思うのか・・・どう、選択するのか・・・



それには、離婚後の父親、母親の関係、そのあり方、離婚そのものの伝え方、相互の祖父母などまわりの人たちとの人間関係など、大切になってきます・・・




離婚後の、夫婦の生き方、というのでしょうか・・・



それらを子どもがどう感じ、どう見て、自分を何者、とするのか・・・









「そんなもの記号」ととらえられる人も確かにいます・・・けれど・・・



やっぱり、自分が誰か、と、示すもの、大切なものです。






そもそも、離婚時は、戸籍をでる者は、婚姻時の姓、旧姓、選べるわけです。



子どもの親権はとるも、とらないも、子どもの戸籍はもとのまま、



と、なると、自分だけなら、元の、実家の戸籍に戻ることもできるわけで・・・



と、なってくると・・・





もう、離婚時、戸籍や姓をどうするかで・・・



何パターンもの組み合わせがあるわけで、



加えて、再婚となれば、さらにらに、パターンは増え、




???

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11日、モーグルで活躍している上村愛子さん(29)が、アルペンスキーの皆川賢太郎さん(32)と結婚される、との報道がありました。



・・・どんな子どもが産まれるのでしょうか?



は、大きなお世話として、




おふたりとも、今後、バンクーバーオリンピックを目指していかれるとのことですが、




会見中、

記者からの質問・・・「名前はどうしますか?」・・・



当然のように・・・応える上村さん、

「いままで、上村で頑張ってきたので、このまま・・・」との回答。



女性側だけに聞かれる、この質問。

当然のごとく、名前を、姓を変えるのは女性だと・・・との認識。



皆川さんには「名前はどうしますか?」とは聞かないのはなぜ?





上村さんは、皆川さんになっても、上村さんで、オリンピックへ・・・



柔ちゃん、では、失礼ですが、谷亮子さんは、田村亮子さんを「谷」に変えて、参加。

「田村で金、谷で金、」、で、「ママでも金」・・・との名言(?)





先日からたびたび書かせていただいている、岩崎宏美さん。

彼女は最初の結婚のとき、(あっさり)名前を変えて・・・

「自然なことですから」みたいなコメントをしていたような・・・

で、今回、再婚では、ファンの前で「本名は、今になりました」と、

今まで通りの岩崎宏美さんで登場。

彼女の選択の変化は?




婚姻と同時に9割以上が女性が男性側の姓を選択し、それ以後の人生を生きます。



喜びや、

抵抗、



さまざま、ひとそれぞれの感情をもって、それを受け入れていきます。



この姓が変わる、ということ・・・



結構、重い(気持ちのある)ものです。



喜びは、確かにあるとは思います。

でも、自分は自分のままなのに・・・

ふと、違う姓名で呼ばれると、戸惑いや、違和感・・・



病院などで、自分のことだとは思わなかったり、逆に、旧姓姓に、どきり、としたり、

そんな経験、誰しもあるのではないでしょうか?




婚姻・・・姓は、男女どちらを選んでも構わないのです、



通称や事実婚もOK!です、



それでも、名前は、姓名は、気持ちを揺らします。




上村愛子さんが、「上村愛子」でやってきたことを、そのままの思いで続けていく、いきたいと思う気持ち、

わかるような気もします・・・




いままでと、これからも、変わらない自分だと。

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で、弁護士・行政書士

で、



弁護士、

行政書士ですが・・・



「リコナビ」の「離婚と行政書士」が大変参考になります・・・

わかりやすいです!




近年、本当に離婚を専門とする弁護士や行政書士は増えています。



HPも検索をすれば、ずらり・・・

地味に・・・電話帳でも・・・それなりに・・・

新聞広告も、気にすれば、あります・・・



で、



弁護士と行政書士・・・どう違っていて、どのような場合に、どちらに依頼をするか、

ということですが・・・




最も大きい違いは、

「リコナビ」では、



「法廷やそれ以外でも争うことを前提としているか?そうではないか?」とあります。



行政書士は弁護士とは違って、依頼人の代理人となって、交渉などはできません・・・扱える範囲が弁護士よりはせまい・・・ということです。



つまり、



相談するタイミング・・・です。




すでに協議などにおいて、離婚をすること、それに関して発生してくる問題が、ある程度までは、夫婦ともに

同意し、結論がでている場合・・・



・・・お互いが同意した、その内容や数字などを記載した協議離婚書や公正証書が欲しい場合・・・協議離婚などにおいて、法的な強制力のある書類が欲しいとき・・・



これは、行政書士が扱うことができ、対応をしてくれます。




が、

そもそも離婚するか否かなど、そもそもで争っている場合、

また、調停はおそらく不成立、

それ以後、裁判の可能性、



や、

離婚は同意できたけれど、慰謝料、養育費、財産分与、面接交渉など、その金額や内容に夫婦が合意できていない場合(争ってます)・・・



このような場合は弁護士・・・に扱ってもらう・・・




といった違いでしょうか・・・





ただ、最近では、その分野を超えて、知識や経験も豊富な行政書士もみえます。

離婚そのものの相談から始まって、離婚のノウハウまで、関わってくれる弁護士も行政書士もいます。



涙ながらの訴えにも、一生懸命に耳を傾けてくれる法律家(?)





自分の気持ちを理解し、親身になって相談にのってくれる・・・大切なことです。



と、



どのような状況であっても、(私の)味方であること・・・

こちらが有責・・・こちらが不利・・・こちらに勝ち目はなくても・・・



味方であること・・・




まっ、当然、合う合わない・・・やり方の好き嫌い・・・などもあります。



自分にあった弁護士、行政書士を選ぶ眼も大切です。





気持ちの整理から始まって、

事実を知る、

気持ちを決める、

話を進める=(戦う・・・)

合意を得る、

それを、証拠となるかたちで残す、




どこで、誰に関わってもらうか・・・相談にのってもらうか・・・



それは自分で決めなければなりません。



決めて下さい。



自分の今を考えて・・・

欲しいものを考えて・・・

これからを考えて・・・



よりあなたにとって有益なものになるように・・・



したたかさも・・・必要です。

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読みかじりですが・・・

ちょっと、ネットからの、

読みかじりですが・・・




8日に「笑っていいとも」に出た、ココリコ遠藤章造さん(37)が、

2007年12月に離婚をした、タレントの千秋さん(37)を紹介・・・9日出演したとか。



「こういうことでないと、連絡が取らないから」との・・・スピードワゴンの井戸田さんっぽい発言で・・・




その遠藤さんとの復縁、再婚は?に・・・



「今のところはないけど、60歳くらいでお互いひとりだったら」と・・・




千秋さんのホントのところはわかりませんが・・・



ちょっといいな・・・と。



「今はないけれど・・・」

「60歳・・・」



っていうのが、いいです。




決して、大嫌いで、離婚・・・という感じではない感じ(?)



実際に、子どもさんのために、そろって行事には出席されているみたいで。




で、「お互いひとりだったらと」・・・いうのも。





このような感覚、どうですか?



離婚は、トラブルに次ぐトラブル、恨み、ねたみ、疑心、不審、不満、自責、

ばかりではない、のでしょうね。




さまざまな理由、思いもあるのだと思います。





お互い別々の道、とか、

話し合いの結果、とか、

お互いのため、とか、




コメントは、いろいろありますが、

「ホントに?」と疑わず・・・



それがホントの理由なのかもしれません。




離婚して、年月を経て、顔を会わせたとき、



顔をそ向けたり、

逃げ出したり、



ではなくて、



穏やかな表情で、

「お元気でしたか?」などと、微笑む、



そんな離婚も、確かに・・・あるのかもしれません。





難しい、ことかもしれませんが。


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相談相手・・・

離婚が頭をめぐり、



どこに相談をするか・・・

誰に相談をするか・・・






これは実は、とても重要なポイントです!




離婚が頭をよぎった・・・

離婚を迷っている・・・

パートナーに疑心暗鬼・・・猜疑心・・・



このようなとき、相談相手に、弁護士はちょっと向きません・・・




まずは、自分の気持ちの整理を一緒に考えて、整理してくれるところを選びます。




たとえば、

女性センター、公的機関などの無料相談。

また、電話相談やメール相談もPCをちょっと検索すれば、それを専門としているサイトは、たくさんあります。

(その選択には細心の注意を)、

そして、離婚カウンセラーなどの離婚を専門としている人、




今のあなたの状況を理解し、一緒になって、気持ちの整理をしてくれるところを選んでください。



あなたの今の気持ちを、本心を見つけ出し、

今の状況・・・

これからのこと、望みや見通しをたてること。





弁護士は法律の専門家です。



現実には、涙ながらに、気持ちを訴えても、気持ちを解決はしてもらえません・・・

(最近では対処してくれる離婚専門の弁護士もいますが・・・)



弁護士は、もう少し、自分を整理できて、

望むことがはっきりしてからの方がいいかもしれません。



実際・・・費用も高いですし・・・





探偵や調査会社に興味をもたれる方も多いと思います。



浮気(不倫)の証拠を押さえたい・・・真実を知りたい・・・

それを理由に利用を考えるかもしれません・・・



探偵って?

と、そもそもの相談も多いようです。




最近では相談は無料、見積もりも無料、といった調査(探偵)会社も多いようです。

女性向け(女性専門)、女性の相談員がいる、というところもあります。




どのような調査(探偵)会社がいいですか?

と、考えられる方も多いと思います。



公安委員会に届出のある、といったところや、

何といっても、料金が明瞭、明確なところ、

先払いではなく、調査の結果に見合う料金をちゃんと請求書で請求してくるところ、

拠点や代表(会社概要)などがしっかりしているところ、



選択の基準でしょうか。

一度実際に訪れ、説明を受け、その雰囲気を感じることです。

選択する、選ぶ目も必要です。




現実には、調査(探偵)会社との、トラブルが多いことも、また、確かだからです。





それでも、利用すれば、

状況証拠としては、確かなものを得られると思います。





ただ・・・



ただ・・・それを知って、どうするか・・・です。





ただ、パートナーの今の、本当の真実を知りたいだけなのか・・・

それをパートナーに突き付けたいのか、

誰か(両親とか、上司とか)、にそれを知ってほしいのか、

いざ、相手から離婚を切り出されたとき、そちらが有責配偶者だと突き付けるための証拠にするのか、



なんのために高額な料金でもって、パートナーを調べるのか・・・




それが明確なことが大切です。



で、なければ、証拠とて、無意味なものになってしまいます。





そして、心しておくことは、

調査は事実や、状況を知らせてはくれますが・・・



相手、パートナーの本心、本当の気持ち、

なぜそこに至ったか・・・

どうしてそういったことになったのか・・・



といったことまでは、当然ではありますが、秘密に調べるわけですから・・・わかりません・・・

(まぁ、どんな手をつかっても・・・本人の気持ちは本人にしかわからない・・・と言えば、それまでですが)





で、



弁護士や行政書士・・・

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